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NISAを活用して賢く資産運用~NISAとは?~

2024年1月から新しいNISA制度が始まりました!
資産運用に興味をお持ちのあなた…
NISAを賢く活用して、資産運用してみませんか。

NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)とは・・・

2014年にスタートした個人投資家のための税制優遇制度です。
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
一方で、NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税になります。
ただしNISA口座で投資できる上限金額は決まっていますので注意が必要です。

今回は、新しいNISA制度の概要やそのポイントについて確認していきます。

 

新しいNISA制度の概要およびポイント

※新しいNISA制度では「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があります。
そのポイントは…

ポイント① 年間投資枠が合計360万円(うち つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)。
2つの枠が併用できます。
ポイント② 非課税で保有できる期間が無期限。
非課税保有期間は無期限であり、期限を気にせず投資できます。
ポイント③ 非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)。
この非課税保有限度額は買付額(簿価)残高で管理され、売却すれば、その分の枠を売却の翌年以降、年間投資枠の範囲内で再利用できます。

なお、運用においては価格変動などのリスクがあります。

OKBではお客さまの資産状況やライフイベントに応じた資産運用のご相談を承っております。
ぜひ最寄りの店舗へお気軽にご相談ください!

NISAに関するご注意事項

【共通事項】
●すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設いただけます。(金融機関を変更した場合を除きます)
●NISA口座には年間投資枠(「成長投資枠」及び「つみたて投資枠」)が毎年設定され、年間投資枠を超過しての投資信託の購入はできません。
●NISA口座を利用して購入した投資信託は、期間の定めなく非課税で保有することができます。
●NISA口座内の投資信託を売却したとしても、売却分の年間投資枠の再利用はできません。
●NISA口座の非課税保有限度額は「成長投資枠」・「つみたて投資枠」合わせて1,800万円です。そのうち、成長投資枠の限度額は1,200万円です。
●非課税保有限度額においては、NISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降、年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
●NISA制度の損益は税務上ないものとされ、(特定口座などの)他の口座で保有する上場株式などの配当金、売買損益などとの損益通算、損失の繰越控除はできません。
●投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA制度上のメリットを享受できません。
●NISA口座で管理している投資信託は、非課税のまま他の金融機関へ移管することはできません。
●NISA口座から課税口座(特定口座または一般口座)に振替した場合、振替時の時価が課税口座における取得価額となります。
●当社は、基準経過日(NISA口座につみたて投資枠を初めて設けた日から10年を経過した日及びその翌日以後5年ごとの日)のお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの期間)に確認できない場合は、確認期間経過後、新たにNISA口座を利用して投資信託を購入することができなくなります。
【成長投資枠に関する注意事項】
●1年間(1月1日~12月31日)の非課税投資額(申込手数料を除く約定金額)の上限は240万円です。
●成長投資枠の対象金融商品は、OKBで取り扱う公募株式投資信託のうち、信託期間20年未満の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託、毎月分配型投資信託等を除外した投資信託です。なお、つみたて投資枠専用商品も対象外となります。
【つみたて投資枠に関する注意事項】
●定期的かつ継続的な方法により購入が行われます。また、1年間(1月1日~12月31日)の非課税投資額の上限は120万円です。
●購入した投資信託の信託報酬等の概算値が、原則として年1回通知されます。
●つみたて投資枠の対象金融商品は、OKBで取り扱う公募株式投資信託のうち、一定の条件を満たす「つみたて投資枠専用商品」です。